身近な犯罪。
って言うと、防犯に気をつけましょうと言い出しそうですが、今回は逆です。
そんなつもりはなかったのに、まさか犯罪行為しちゃってる!?というものを紹介したいと思います。
※筆者は法律に詳しいわけじゃないので、あくまで注意喚起程度に捉えてください。
1.窃盗罪
窃盗罪というと、要するに泥棒です。刑法235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められており、他人の占有下にある財物を窃取することによる犯罪です。
まあ、普通の倫理観があれば、窃盗なんてしないと思います。
ではこういう場合はどうでしょうか。
セルフ式のガソリンスタンドで、給油を済まし、会計機から釣り銭を受け取ったら、なんだか100円多い!?きっと前の人が取り忘れたものだ…。どうせ分からないし、100円くらいいいだろうと思い、これを持ち去ってしまったというような状況。ガソリンスタンドに限らず、お釣りの取り忘れを見つけたことは誰もがあると思います。
これも、窃盗なんですね。
持ち主=前に会計をして釣り銭を取り忘れた人の占有下にないじゃん?と思うかもしれませんが、この場合は、この取り忘れた100円は、ガソリンスタンドの占有下にあり、これを窃取したことになるのです。
まあ実際は、取り忘れた100円は、本人も気づいていない場合も多く、被害も軽微であるため、検挙されることはないでしょうが、世の中には数千円単位のお釣りをネコババして、取り忘れた人がお店に取りに来たらお釣りが無いことに気づき、警察に被害を届け出て、防犯カメラから犯人を割り出して捕まるなんて事例があるようなので、お気をつけて。
気をつけて、なんていうと、バレないようにやれよみたいな感じにとらわれるかもしれませんが、人間って脆いもので、目の前に現金があって、誰も見てなさそうな状況下で、ちょっと最近懐が寂しいな…っていう金銭的状況があったり、精神的にストレスを抱えていて、「もうどうなってもいいや。」みたいな精神的状況にあったりすると、元々高い倫理観があったとしても、容易に目の前の金銭に飛びついてしまうのです。
なので、予め、こういう行為は犯罪なのだということを認識しておけば、うっかりやってしまったなんてことも防げると思うのです。
2.道路交通法違反
まあよくある交通違反ってやつです。スピード違反やら、信号無視やら。大体は、青切符と呼ばれる青い紙切れと反則金の納付書を警察官からもらって、反則金を収めて終わりになっていると思います。
しかし、これが赤い紙切れだったら、話は違います。これは、青切符よりもより重度の交通違反で、30キロ以上の速度違反(高速道路で40キロ以上)や、飲酒運転、ひき逃げなど、6点以上の免停になるような違反。
これは、反則金の納付では済まないのです。検察に送られ、罰金という刑事処分を受け、前科がついてしまうのです。交通違反というと簡単に捉えられがちですが、速度違反で前科者になってしまうんです。