多趣味人ブログ

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民法改正

今年4月1日から、民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げられます。
これにより、18、19歳の、未成年者と呼ばれていた層が、親権に属することなく、法律行為を行うことができるようになり、車の購入やクレジットカードの作成といった、これまで20歳以上出なければできなかったことが出来るようになるわけです。
ただ、タバコや酒と言った意味での未成年であることには変わりないのでご注意を。
しかし、これは大きな変化だと思います。従来、18歳や19歳の層は、単独で法律行為を行うことが出来ず、本人及び保護者による取消権が行使できる年齢にありました。つまり、子供がやった事だから...と親が法律行為を一方的に取り消せるのです。だから車販売店とかも未成年に販売する際には親の同意書を求めたりしてきたわけです。
しかし、民法の成年年齢が引き下げられることは、18、19歳でも法律行為を行うことができるようになり、同時に取消権は無くなるということになります。明らかに無茶な契約だろとか、払えないだろという契約でも、有効になってしまうのです。
18歳といえばまだ高校生もいますし、高校出たばかりの年齢の人がほとんどです。こうした年齢の人達に、判別が着くでしょうか。冷静さや知識があれば、防げますが、それの乏しい少年に、その責任を負わせるのでしょうか。
自由というのには責任が伴います。成年年齢が引き下げられるからと言って、無茶な契約とかをしないように気をつけてほしいですね。